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インターネットに関する管理・運用の細目
町田市立本町田中学校
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1.この細目は「町田市立小・中学校等における教育用インターネットの利用に関する要綱」及び「町田市立小・中学校等における教育用インターネット利用基準」を受けて、町田市
立本町田中学校において定めたものである。 |
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2.管理基準に定めるものの他、次のようなことができる。 |
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生徒の学習に関連する情報の検索及び収集。
A 教員の教育にかかわる情報について検索及び収集。
B 生徒の学習の成果の発信。
C 電子メール等を利用した、情報の提供及び収集。
D ホームページを利用した学校にかかわる情報の発信。
E 教員の教育活動にかかわる研修・研究。 |
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3.管理責任者 |
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管理責任者は、本基準の趣旨に基づき、以下に掲げるような事項を行う。 |
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@「情報教育指導計画」の作成。
Aハードウェア・ソフトウェアの利用状況の把握及び管理。
B情報の送受信状況の把握。
C情報に関する、人権尊重上の配慮、個人情報の保護、有害情報の有無、及び著作権の保護等について慎重かつ適切な管理・監督。及び適切な対応。
Dパソコンやネットワークセキュリティの把握。
Eホームページの公開及び変更についての承認。
F情報化社会の光と陰等についての、教職員、生徒・保護者への啓蒙。
G情報教育の研修・研究の推進。 |
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4.管理補助者の設置 |
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(1)
管理補助者は、管理責任者が任命する。 |
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(2)
管理補助者は、管理責任者の指示により、以下に掲げるような事項を行う。
@管理責任者に対して、必要な報告を行う。
Aハードウェア・ソフトウェアの日常的な利用状況等の把握。
B発信及び受信する情報についての管理、及び指導・助言。
Cセキュリティに関する監視と調査。
Dホームページの適切な管理。
E有害情報に関する調査を行う。
Fパソコン・インターネット活用のための研修・研究の実施。
G情報教育の実践事例、配慮事項等についての資料収集。
H健康への配慮。 |
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5.教員・生徒の利用の制限 |
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管理責任者は、教員、生徒が、「町田市立小・中学校等における教育用インターネットの利用に関する要綱」及び「町田市立小・中学校等における教育用インターネット利用基準」や本管理・運用の細目、管理責任者及び管理補助者の指導等を守らない場合には、利用させないことができる。 |
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6.ホームページの作成 |
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(1)
ホームページには、公的名称を利用し管理責任者名及び管理補助者名を明示する。
(2) 管理責任者は、指針、基準及び細目に基づいて事前に確認する。
(3) 本運用規程を掲載し、情報発信がこれらの規程に基づいたものであることを明記する。
(4)
掲載した内容について、本人、保護者、関係者等から内容の訂正又は削除の要請、著作権侵害の指摘等を受けた場合は、管理責任者の指示により速やかに対応する。
(5) ホームページには、管理責任者及び学校代表の電子メールアドレスを掲載する。 |
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7.個人情報の保護 |
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(1)
個人情報の送受信の範囲は、「町田市小・中学校等における教育用インターネットの利用に関する要綱」及び「町田市立小・中学校等における教育用インターネット利用基準」を厳守する。
(2) 個人情報を扱う場合は、すべて管理責任者が判断する。
(3) 管理責任者は、保護者や地域住民に対して、個人情報の保護について説明する。
(4) 個人情報を送信する場合は、生徒及び保護者等関係者の同意が必須である。
(5)
個人情報を特定の相手に対して送信する場合においても、住所、電話番号、個人成績等は、記録、送信、受信してはならない。
(6) 受信した個人情報は編集・加工、再発信してはならない。 |
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8.生徒への指導の配慮 |
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教員は、情報モラル、著作権、セキュリティ対策、情報化社会の光と陰等について積極的に研修し、生徒の情報モラルの育成を図る。 |
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9.その他・禁止事項 |
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(1)
言語、表現方法、内容等、人権に関わる表現に関する配慮。
(2)
教育ネットワークに接続したパソコン等の機器、公共のネットワーク、あるいはインターネット等に支障を与えるもの、または支障を与える恐れがある行為の禁止。
(3) 管理責任者は、サーバのパスワードを管理する。
(4) 上記に定めるものの他は管理責任者が定める。
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町田市立小・中学校等における教育用インターネットの利用に関する要綱
第1 趣旨
町田市立小・中学校及び町田市教育研究所(以下「学校」という。)における教育用インターネット(以下「インターネット」という。)の利用については、町田市個人情報保護条例(平成元年3月町田市条例第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
第2 インターネットの利用目的
インターネットは、教育目的のためにのみ利用できる。
第3 インターネット利用責任者
1
学校内にインターネット利用責任者(以下「利用責任者」という。)を置く。
2 利用責任者は、学校長又は町田市教育研究所長とする。
3
利用責任者は、インターネットを利用するに当たり、この要綱及び別に定める利用基準に従って運営に当たるとともに、その徹底を図らなければならない。
4
利用責任者は、教育長又は学校教育部長から求められたときは、インターネットの利用状況について報告しなければならない。
第4 インターネット利用者
1
インターネットを利用することができる者は、教員及び利用責任者が認めた者(以下これらの者を「インターネット利用者」という。)とする。
2 児童・生徒は、インターネット利用者の管理の下に利用する。
第5 個人情報の管理
1
個人情報とは、氏名、住所、電話番号、生年月日、趣味、特技、写真、図版、作品、作文、意見又は主張であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
2
利用責任者及びインターネット利用者は、児童・生徒が不利益を被ること又は犯罪に巻き込まれたりすることを防ぐため、個人情報を適正に管理し、不特定多数の者に個人情報が流出することがないよう、その保護に努めなければならない。
3
利用責任者は、インターネットに接続するコンピュータを特定しておかなければならない。
4
利用責任者は、個人情報が記録されたフロッピーディスク等の記憶媒体を所定の場所に保管し、紛失等の事故が発生しないように適正に管理しなければならない。
第6 電子メールの取扱い
インターネット利用者は、児童・生徒の個人情報を発信するときは、利用責任者の承認を得なければならない。
第7 ホームページの取扱い
1
ホームページから他機関のホームページに接続させるときは、接続先の承諾を得なければならない。他機関のホームページの情報を複製して自らのホームページを作成する場合も同様とし、複製した旨をホームページ内に明記しなければならない。
2
児童・生徒の教育上不適当な情報については、アクセスできないようシステム設定を行うものとする。
第8 研修
町田市教育研修所等は、学校長及びインターネット利用者に対して必要な研修を行う。
附 則
この要綱は、2000年2月1日から施行する。
附 則
この要綱は、2000年4月1日から適用する。
町田市立小・中学校等における教育用インターネット利用基準
第2 個人情報の発信又は記載の範囲等
1 電子メール
インターネット利用責任者(以下「利用責任者」という。)は、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報は発信してはならない。ただし、相手先が特定され、かつ、学校長が必要と認めたときは、その都度、本人及び保護者の同意を得て氏名及び容姿(写真・図版をいう。)を発信することができる。
2 保護者の同意
学校長は、前項ただし書の規定による同意を得ようとするときは、電子メールの記載について(第1号様式)を保護者に送付し、同意書(第2号様式)の提出を求めなければならない。
3 ホームページ
利用責任者は、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報は記載してはならない。
第3 セキュリティー
1
利用責任者は、メールサーバについて、パスワードを設定し管理するものとする。
2
利用責任者は、コンピュータウイルスからデータを守るために、適宜データの調査及び確認を行わなければならない。
附 則
この基準は、2000年2月1日から施行する。
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