インターネット利用に関する運用規程(2003.11.1)
町田市立鶴川第二小学校
(本規程のねらい)
1.この規程は、町田市立鶴川第二小学校(以下「本校」という)におけるインターネット利用に関し、必要な項目を定めるものとする。
2.本校においてインターネットを利用するにあたっては,その教育的効果に十分配慮し,「町田市立小・中学校等における教育用インターネット利用に関する要綱(2000.2.1施行)」及び「町田市立小・中学校等インターネット利用基準(2000.2.1施行)」並びに本運用規程等に基づいた適正な発信内容であることを事前に確認する。
(責任範囲)
3.本校の定めるサーバー内にあるホームページの管理責任者は学校長、管理補助者を教頭とする。管理責任者及び管理補助者はホームページに掲載された情報について責任を負う。
(取り扱い責任者)
4.学校長はインターネットの利用の適正を図るため,別に定める校務分掌の「コンピュータ」担当者の内から「取り扱い責任者」をおくものとする。
(ホームページの作成、リンク、著作権に関する条件の明記)
5.校務分掌「コンピュータ」担当者は,本校教職員の意見を採り入れながら,学校のホームページを作成する。
(1)インターネットに公開するホームページには、本校の公的名称を使用し、管理責任者名及び管理補助者名を明示する。また、著作権表示を明確にし、ページの複製等については、本校校長の同意の上認める旨をホームページ上に明記する。
(2)ホームページには、情報発信が本校の運用規程に基づいたものであることを明記する。
(3)ホームページに掲載した内容について、本人、保護者、関係者等から内容の訂正又は削除の要請、著作権侵害の指摘等を受けた場合は、管理責任者の指示により速やかに対応する。
(4)ホームページには、意見や感想、交流を求めるために、学校代表の電子メールアドレスを掲載する。
(5)ホームページ作成にあたっては「著作権法」等に照らし、抵触しないように配慮する。
(6)ホームページは、「6.個人情報の保護」に照らし作成する。
(7)本校のホームページから他のページへのリンクは,教育的効果を十分配慮し,設定するものとする。有害情報等が含まれると判断されたページへのリンクは設定しない。
(個人情報の保護)
6.「管理責任者」、「管理補助者」及び「取り扱い責任者」は、個人情報の漏洩防止に努めなければならない。
(1)個人情報の送受信の範囲は、「町田市立小・中学校インターネット利用に関する要項」の「第5 個人情報の管理」のとおりとする。
(2)インターネットを利用して児童及び関係者の個人情報を扱う場合は、管理責任者が必要と認めた場合に限り、その範囲は必要最小限のものとする。また、不利益を被ることがないように、必要な対策を講じる。
(3)インターネットで個人情報は送信しない。発信する場合、指定の様式を用い、児童及び保護者等関係者の同意を得るものとする。その際、個人情報を発信する趣旨や問題点を十分に説明する。
(4)インターネットを利用して児童の個人情報を特定の相手に対して送信してはならない。
(5)児童及び教員は、受信した個人情報を編集・加工、再発信してはならない。
7.児童への指導の配慮
(1)教員は、人権尊重、個人情報の保護、著作権等に配慮し、インターネットにおける基本的モラルに留意するとともに、児童の情報モラルの育成を図る。
(2)教員は、インターネットの特性を考慮し、セキュリティの保護・教育上有害な情報の取り扱い等の指導を徹底する。
(3)教員は、児童の心身の健康に配慮して、パソコン・ネットワークを利用した指導を行う。
8.その他・禁止事項
(1)発信する内容について、言語、表現方法、内容等、人権に関わる表現に考慮しなければならない。
(2)非合法的な情報や公序良俗に反する情報等の送受信をしてはならない。
(3)ネットワークに接続したパソコン等の機器、公共のネットワーク、あるいはインターネット等に支障を与えるもの、または支障を与える恐れがある行為をしてはならない。
(4)インターネットをとおして商用その他営利活動をしてはならない。
(5)個人・団体を誹謗中傷する内容の情報を送受信してはならない。
(6)有害なコンピュータプログラム等を送受信してはならない。
(7)法令に違反するもの、または違反する恐れがある行為をしてはならない。
(8)管理責任者は、サーバのパスワードを管理し、教員によるサーバ等にかかわる設定の変更を認めない。
(9)教員、児童は、ネットワーク等のセキュリティを侵害する行為をしてはならない。
(10)ネットワークに接続されている機器に、新たに機器を接続する場合は、管理責任者の指示に従う。
(11)上記に定めるもののほかは、別途、管理責任者が定める。